12/8 寿司将軍
知り合いのオタクが、某運営に「マジメにライブを見ろ」という理由で腕を掴まれ追い出されそうになったので一緒に出てきました。
こんなことは、アイドル現場なんかではよくあることですし、そもそも何の思い入れもない現場なのでどうでもいいのですが、せっかくなので、アイドル運営はこういうときどこまでやっていいのか(どうすればいいのか)考えてみました。
(以下、自分なりに調べてみたことですが、もちろん自分は法律家ではありませんし、ネット検索の知識ですので参考以下程度でテキトーに読んでいただければと思います。職場に行けば判例検索もできるんで、なんかいいのがあったら追加します。)
真横にいたので出来事の時系列をまとめると
1回目
ライブ終了後(当該行為がその場で制止するような特別に緊急性のあるものではなかったということでは?)
名乗りもしない中年男性に「マジメに見ろ」と命令口調で言われる。
ここに関しても、
- 「マジメにライブを見る」という定義は何か。(基準が曖昧ではないか。)
- その定義に照らして、具体的にどの行為に問題があるのか。
- その行為が他の数十人と比べて殊更突出していたのか。
等々、色々言いたいことはあるんですが、この辺に関しては、ある程度運営の恣意性があってもしゃーないなとも思いますし、すべての元凶である後ろで狼みたいなうなり声をあげてたオタクはお抱えのオタクなので不問みたいですし、議論にもならんでしょ。
2回目
1回目の言動から5分も経っておらず、ライブの合間だったので注意されたにも関わらず何かをしたわけではないですが、先ほどの男性がやってきて「やっぱ出て。」先ほどと同様の口調で知り合いに対し申し向けました。(短時間で退出するよう翻意した経緯が不明なのですが。)
なお、この際、知り合いの“腕を掴んで引っ張り”ました。
これが当事者じゃない自分がカチンときたポイントなんですね。
「腕を掴んで引っ張る」って行為は、「有形力の行使」に当たると思うんですが(「服を引っ張る」や「髪を切る」も「有形力の行使」に該当する。)、不法な有形力の行使は、「暴行罪」になるんですよね。
(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行の結果傷害が発生すれば、傷害罪
(構成要件とか諸々すっ飛ばしてますが。)
「なんですかこれは?」と言いながらその行為を制したのですが、この件に関しては、
「1回目の高圧的かつ感情的な言動から2回目の有形力の行使に至るまでに5分も経っていないことから、相手が感情的に行動していることが思料され、当該有形力の行使により知人に危害を加えられると思いました。」
みたいな説明すると思いますね。(実際、暴力的な言動に対してイラッときたので。)
ひとくくりにはできないですけど、なんでアイドルの運営ってあんなに高圧的だったり暴力的だったりするんですかね…(いきなり腕を掴むとか警察官でもナシじゃないかと思うけど…)
「お前はジャングルでアイドル運営しとるんか…」
実際その程度で暴行罪の被害届も出さんだろうけど、やり方としてはベターじゃないよね。
行政処分みたいに聴聞や意見の聴取みたいな防御の機会を付与する必要はないと思うし、事実を積み上げて、理由を述べて看守者の権限で退去を要求すればいいだけの話なんじゃないかな。
退去を要求したのに退去しない場合は、不退去罪での通報等を検討すればいいのではないでしょうか。
揉めて帰らないみたいな話だったら下の記事みたいな感じかな。
普通の企業なら大体そうするでしょ…
(ライブハウス等の場合、イベントの主催者が看守者(事実上の管理・支配する者)になりうるのかは調べてませんが…)
未だに脅しや暴力が横行してる業界だと思われないよう、こういうのこそ適正な手続き踏んでやった方がいいよな。
明らかに“敵”と認識した相手ならなおさら。
(自分らで有形力行使しようとした挙げ句わざと転ばれてケガとかされたらめんどくさすぎるでしょ…)
あと、お互い様だけど、感情で行動するのは本当にダメだねぇ~
自分も大好きな子の最後の遠征見れなかったし、良い結果を生まないよ。
以上、興味本位に調べてみたことですが、「ここは違う」とか「ここはこう」みたいなのがあったら教えて欲しいです。